大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ
2020/07/03
こんにちは。司法書士に永田です。
今回は不動産の信託についてご質問にお答えします。
例
Aさんには不動産を持つ父がいますが、もう高齢であるため、将来、大きな出費がある場合に、その不動産を処分し、費用に充てたいと思っています。
その際にどのような事をすればよいか。
この場合、Aさんの父がまだ健在で自身で不動産を処分できれば何の問題もありません。
では、父が認知症になった場合等、意思表示ができなくなった場合が問題です。
この場合は二つしか手段はありません。
一つは成年後見人を選任し、後見人が不動産を処分する方法。
もう一つは父が健在な間にAさんと信託契約を結び、Aさんが受託者として不動産を処分する方法。
前者は父が健在の間に何もしていない場合に陥りがちになるパターンです。
この時に気をつけねばならないのは、不動産処分のためだけに成年後見人の選任はできない、という事です。
すなわち、不動産処分が終わっても父が死亡するまで成年後見人が選任されたまま、業務は続きます。
そこで、将来的に不動産を処分したいのであれば、信託契約を結ぶことを強くおすすめします。
信託契約は契約なので当事者で柔軟にその権限内容を決定できます。
契約で不動産の処分までも含めれば受託者による不動産の処分も可能です。
信託契約も父が健在の時しかできません。
是非手遅れになる前に信託の導入をご検討下さい。