遺言書の作成
近年、「終活」としてご自分で遺言書を作成する方が増えています。
このように最後のことまでご自分の意思を表明することは非常に素晴らしいことと思います。
しかし、どんな内容でも遺言書を書けば十分か、と聞かれればそれは「NO」です。
遺言者が亡くなった後に発見された自筆の遺言書を拝見した場合、何をどうしたいのか、文面からわかりにくく、意図が汲み取れないものも多数あります。
遺言書の意義はご自身がお亡くなりになった後に、残された方がその思いを汲み取り、その意思が正しく反映される事にあります。
遺言書には2種類あります。
自分で書く自筆遺言と公証役場で作成する公正証書遺言?
確かにそれも正解ですが、より重要なのは「使える遺言書」か「使えない遺言書」かです。
遺言を書いたはいいが、死後に発見されずに放置されたままであれば、それは書いていないのと同じで「使えない遺言書」です。
また、遺言書で預金をあげたい場合、その記載で銀行手続できるか? 不動産をあげたい場合に不動産の名義変更ができるか?
できない場合も結局「使えない遺言書」となります。
遺言書はただ「書く」だけでは終わりません。
書いてからがスタートです。
「使える遺言書」を書いてみませんか。
書いてみたものの、今後どうすればいいか
書きたいがどのように書けばいいかわからない。
きちんと公正証書にしたい。
そのお悩みのお手伝い、是非お任せ下さい。
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