REGISTRATION
その他の登記手続
相続に関する登記手続以外の登記手続も、もちろんお手伝いさせていただきます。
例えば・・・
不動産贈与登記
不動産の名義を贈与する登記です。
特に将来の事を考えて不動産をお子様や配偶者に贈与したい場合に活用されます。
遺言を含め相続対策の一環で行う方が多いため、こちらも是非ご検討下さい。
不動産売買登記
不動産の名義を売買によって変更する登記です。
不動産は持っているだけで固定資産税が課税されるため、活用していない不動産があれば売却してしまうのも有効な手段です。
ただ、どうやって売ればいいかわからないという相談も多く寄せられます。
そのようなご希望がありましたら、提携の不動産業者と共に売却手続からその後の登記申請まで一括してお引き受け致します。
抵当権抹消登記
住宅ローンを完済した場合などに不動産に設定されている担保を抹消する登記です。
完済すれば何もせずに自動的に担保が抹消されると思われがちですが、そうではありません。お客様が抹消の登記を申請するまで担保はついたままです。
このようにローンは完済したのに担保の抹消がお済みでない場合、是非ご相談下さい。
大阪市で登記手続に関してお困りなら永田司法書士事務所にご相談ください。「不動産贈与登記」「不動産売買登記」「抵当権抹消登記」など登記に関してのお悩みをお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。不動産に関わる手続をすれば何かと登記が必要になるケースが多いです。これ以外にも登記手続の対応は可能になっております。また、不動産の登記をはじめ、戸籍謄本の収集から預貯金の解約、そのほかの財産の名義変更等、遺産承継業務の全てを一括して代行しておりますので、まずは一度お気軽にご相談ください。