大阪市城東区・東大阪市で相続手続ならの永田司法書士事務所までご連絡ください

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相続手続とは

相続手続とは?

INHERITANCE

相続手続っていうけれど、具体的に何の事かわからない。

たいてい、相続手続といえば、お亡くなりになった後の手続を思い浮かべると思います。

しかし、最近は「終活」という言葉があるように、亡くなる前に亡くなった後の事を考える重要性が増してきています。

そうです。実は相続手続はお亡くなりになる前から始まっているのです。

当事務所ではその点に着目し、相続手続を「生前の手続」と「お亡くなりになった後の手続」に分けてご紹介します。


生前の相続手続

遺言書作成

そう、あの遺言書です。

実はこれも重要な相続手続です。

遺産を巡る争いは、実は予想もしない事が引き金になることも珍しくありません。

自分の家族は仲良しだから大丈夫、とは限りません。

その「仲良し」を保つために、”争”続にならないために事前の準備は非常に重要です。

初めての民事信託

財産をお持ちの方が信頼できる人に財産を託し、託された人が目的に従って財産の管理・処分をする制度です。
身近な信託といえば、投資信託があります。
これは銀行や投資家に金銭を預けて運用してもらい、その利益配当を受けるしくみです。
民事信託は銀行等の代わりに家族や身近な人に財産を預けて、将来にわたり財産管理を行い、また、死後の財産承継を行ってもらう信託です。

家族信託

聞いたことがない、という方が多数おられると思いますが、これも相続手続に含まれます。

一言でいえば、ご自身の財産を現在から死後に渡って管理してもらい、ご自身や家族のために活用する制度です。

預ける人と預かる人の契約で成立し、内容も各々の事情より柔軟に対応できる、今注目の制度です。

死亡後の相続手続

遺産承継業務

あなたの大切な方がお亡くなりになったとき、とりあえず葬儀は終えたけど、他になにをすればいいのか。

また、やるべき事がわかっているけど、手続が大変で自分で全てするのは難しい・・。

こんな時、一括して手続をご依頼して頂けるサービスです。

相続放棄

お亡くなりになった方の遺産は相続したくない。

つまりは相続を放棄したい。

この場合の書類作成等のお手続きを支援致します。

    

不動産の名義変更や銀行口座の解約手続

役所での手続は自分でできるので、財産の名義変更のみを依頼したい、という方も是非ご連絡下さい。

財産名義変更用のプランもご用意してますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

当事務所サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

STEP1 お問合せ

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

もちろん、相談はいつでも無料です。

STEP2 無料相談

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

STEP3 ご契約

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

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