大阪市で不動産や預貯金の相続手続きならの永田司法書士事務所までお問い合わせください

お問い合わせはこちら

不動産や預貯金の相続手続き

ESTATE DEPOSIT

不動産の相続手続き

不動産の相続手続きには登記が必要不可欠です。
この登記には基本的には以下の書類が必要となります。

戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍・除籍謄本
相続人の現在の戸籍謄本

住民票または戸籍の附票

被相続人の死亡時の住所の記載がある住民票除票または戸籍附票
相続人の現在の住所が記載されている住民票または戸籍附票

遺産分割協議書がある場合

遺産分割をした場合は、相続人全員の実印が押印してある遺産分割協議書
これに加えて相続人全員の印鑑証明書

公正証書遺言がある場合

公正証書遺言の正本または謄本の原本

自筆証書遺言がある場合

自筆証書遺言書と裁判所から発行される検認済証明書を合綴したもの

預貯金の相続手続き

預貯金の相続手続きに必要な書類も基本的には不動産の場合と同様です。
しかし、預貯金の手続きは以下のような特殊な点があります。

金融機関で対応が違う

預貯金の払戻しを請求する金融機関で対応に違いがあります。
ある金融機関では相続人代表者のみで手続きができたのに、相続人全員が関与する必要がある金融機関もあります。
また、通帳を開設している支店に出向く方法でのみ手続きが可能な場合もありますし、相続手続きを一挙に処理している部署へ郵送で対応可能な場合もあります。
戸籍等の必要書類の有効期限もそれぞれです。
預貯金の相続手続きをする場合はまずはその金融機関に手続きを確認する事が重要です。

遺産分割協議が必要となる

平成28年12月19日以前であれば、相続人は複数の相続人が存在する場合でも、自分の相続分だけを分割して払戻し請求が可能でした。
しかし、この日に判例が変更され、複数の相続人が存在する場合、遺産分割協議をしなければ分割ができない、という判断が下されました。
この影響を受け、金融機関は複数の相続人の存在が見受けられた場合、遺産分割協議書がないと、例え一部であっても払い戻しに応じない取り扱いをしている事がありますので、注意が必要です。

払戻し金の保管方法に注意が必要となる

相続人がお一人の場合は特に問題はないのですが、複数人存在する場合はその管理方法に注意が必要です。
払戻しをする場合は、現金払戻か口座振込を選択できます。
少額であれば現金でもあまり問題ない場合もありますが、やはりまとまった金額だと、リスクが高いでしょう。
また、預貯金口座ごとに相続人それぞれの口座に分割して振り込む事も考えられます。
しかし、通常は払戻しを受けた後にそこから負債や費用等を差し引いて、残った額を相続人に分配する必要があります。
そうであればやはり相続人代表の口座にいったん全ての預貯金の払戻しをした後に分配する方が一番効率がいいですし、何よりもお金の動きが明確になるので後々の説明にも役立ちます。
ただ、このときに代表者がお持ちの既存の口座を使用する事は避けた方がいいでしょう。
既に個人の口座として使用している口座に預貯金の払い戻しを受ければ、個人の財産と相続財産が混ざってしまい、分別管理が難しくなってしまいます。
そこで、分別管理のために「相続人代表」名義の口座を開設し、そこで預貯金を一括管理する方法が望ましいでしょう。

終わりに

このようにざっとご説明しましたが、実際の手続きはその時々でまるで違う対応が必要となることがほとんどです。
書類をそろえていったとしても何回も足を運ぶ必要があり、煩わしさを感じる事も多いと思われます。
相続手続きでご不明な点やご不安な点など、お悩みの場合はいつでもご相談下さい。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。