大阪市で遺産相続なら永田司法書士事務所にご相談ください・民法改正について①
2021/09/06
民法改正について①
大阪市で遺産相続なら永田司法書士事務所にご相談ください
こんにちは。司法書士の永田です。
今回から数回にわたり、相続分野に関する民法の改正をご説明したいと思います。
今回は配偶者居住権についてお話します。
これは今回の改正で新たに創設された権利です。
これは配偶者が相続開始のときに居住していた被相続人の財産に属した建物(居住建物)について,配偶者の居住権を長期的に保護するために,配偶者が終身又は一定期間その居住建物を無償で使用することができる権利です。(新民法1028条)
この権利が認められる要件は以下の通りです。
①被相続人の配偶者が,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していること
②次のいずれかにより取得すること
a遺産分割 b遺贈・死因贈与 c家庭裁判所の審判
この権利は少し誤解が生じる事もあります。
それはこの制度があるから配偶者が無条件に居住できるのではないか、という誤解です。
一見この名称を聞けばそうとも受け取れます。
しかし、要件を見て頂ければわかりますが、何らかの方法により居住権を取得しなければなりません。
したがって、従来の相続手続と同じく、結局遺産分割や遺言などが必要であり、その点ではこの権利が創設された意味がないとも思われます。
実はこの制度のメリットは別にあります。
それについては次回お話します。
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