大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ

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大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ

2020/04/15

大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ

こんにちは。司法書士の永田です。

前回は家族信託において目的は非常に重要なものとご紹介しました。

家族信託ではこの目的はだいたい決まっており、受益者の安定した生活に支援や、財産の適正な管理や確実な承継、といった事になります。

やはりこれは家族信託を設定する用途が福祉的のためと遺産承継のためである事からもうかがえます。

では、この目的に生活の世話をみる等の「身上監護」も含める事ができるのでしょうか。

原則的にはあくまで信託は財産を預かり管理する制度なので、身上監護は含まれません。

しかし、例えば上記の「受益者の安定した生活の支援」の中には当然に受益者の医療費や施設利用料の支払いといった身上監護業務も含まれ、厳密にこれらを分離することは難しいと思われます。

したがって、介護契約等の純粋な身上監護ではなく財産管理と密接に関連する身上監護業務も信託の目的に含まれると考えられます。

以上、信託の目的についてご紹介しました。

ご相談は来所しなくても可能です。お悩みがあれば、まずはご相談下さい。

 

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