大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ
2020/03/27
大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ
こんにちは。司法書士の永田です。
今回は遺言と信託の関係についてご紹介します。
信託は遺言の方法でも設定できます。
遺言で信託契約の内容を設定すれば、遺言の効力が発生する時に直ちに信託が開始されます。
ではこれを活用するのはどのような場面でしょうか。
例えば、遺産を相続させる代わりに親族の生活の面倒を見るといった負担を負わせる場合に活用できます。
具体的に言えば、「遺産をあげる代わりに母親の面倒を見る」といった事です。
通常の遺言の場合はこれを「負担付遺贈」といいます。
もちろん、この内容を遺言書に記載すればその効力は発動します。
しかし、遺産だけもらい、面倒を見なかった場合、どうでしょうか。
遺言の取消請求は制度としてありますが、決着がつくまで長期間を要します。
このような懸念を払拭するために信託の活用が重要になります。
信託においては受益者(=母親)を保護する制度が整備されています。
受託者を監督する監督人が置かれ、任務違背行為があれば差し止め請求も可能で、解任も可能です。
信託においては財産は受託者固有の財産ではないので、「貰い得」を防ぐ事もできます。
このように遺言にも信託は活用可能ですので、ご検討頂ければと思います。