大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ
2020/03/25
大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ
こんにちは。司法書士の永田です。
前回から任意後見契約と信託契約の合わせたご活用についてご紹介しております。
今回はご自身がお亡くなりになった後の事についてお話しします。
任意後見契約を締結する場合、多くの場合ご本人がお亡くなりになった後の事も考えて「死後事務委任契約」も同時に締結します。
これはご本人に相続人がいない場合など、死後の事務処理を親族が行う事が困難な場合に結びます。
この場合は委任契約がないとご本人の死後事務処理ができないため事前に対策しなければなりません。
死後事務は葬儀・供養に始まり、身辺整理等多岐にわたり、長期間にわたる事も珍しくありません。
しかも費用が多額な事も多いため、事務処理のためにその費用を確保しなければなりません。
しかしこの費用にあてる元手は相続財産であるため、相続人と争いが生じる可能性もあります。
そこで、有用なのが信託契約です。
事務費用分の財産を相続財産から分離した信託財産として確保できるので、相続人との争いを起こすことなく事務処理が可能となります。
このように信託契約の用途は様々です。ご興味がある方はいつでもご相談下さい。