大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ

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大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ

2020/04/06

大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ

こんにちは。司法書士の永田です。

今回は信託の目的についてご説明します。

信託において目的とは受託者が信託の事務を遂行するうえで従う基準となるものです。

信託契約では必ず「信託の目的」を定めなければなりません。

受託者はこの信託の目的に拘束され、これを実現するために事務処理します。これに反する指示は例え受益者からのものであっても応えることはできません。

したがってこの信託の目的は非常に重要なものであり、信託制度の本質に違反するものであってはならず、実現可能なものでなくてはなりません。

家族信託では具体的どのように運用されているか、次回お話します。

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