大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ
2020/03/24
大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ
こんにちは。司法書士の永田です。
今回は委託者(ご本人)の判断能力の低下に備えての信託をご紹介します。
判断能力の低下のための方策としては成年後見制度(任意・法定)がありますが、信託もその機能があります。
それはご本人の判断能力の低下をもって効力が発生する財産管理型の信託契約です。
これは高齢者の方が将来ご自身の判断能力の低下に備える信託として多くの方がご活用しております。
ただ、信託契約は財産管理・活用が主体であり、身体監護までフォローをご希望の場合、任意後見契約と併用されるのが有用です。
こうすることで任意後見人では財差管理が難しい場合や承継させたい意図がある場合に任意後見事務とは別で財産を管理運用、または財産を承継させることができます。
任意後見契約との併用について次回もご紹介致します。