大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ
2020/03/20
大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ
こんにちは。司法書士の永田です。
前回は信託の特徴として財産が受託者に移転するという点をご説明しました。
これはただ単に「預かる」を越えて名義まで受託者に移転するのでやはり不安に思う方をいらっしゃいます。
そこで二つ目の特徴です。
このように信託では受託者に財産の管理処分権が与えられます。
そこでその濫用を防止するために様々な注意義務等の規制がなされています。
信託の中心はその「目的」です。まずはこれをしっかり規定することにより受託者の権限を規制します。
そのほか、信託事務遂行義務、善管注意義務、分別管理義務など、受託者は多くの義務を課されます。
ただ、義務は守らなければ意味がないため、これを監督するために、信託監督人や受益者代理人といった第三者を受益者を保護する者を選任する仕組みも確立されています。
このように受託者に様々な規制が設けられていますが、家族信託の根幹は親族間での財産管理であり、あまり厳しい規制を設けてしまうと、かえって信託制度を利用しにくくなってしまいます。
ですので、この義務を一部緩和することも可能にし、専門職でない一般の方にも利用しやすい制度になっています。