大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ
2020/03/09
大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ
こんにちは。司法書士の永田です。
高齢の方の財産を守る制度としては後見制度があります。
この後見制度のうち法定後見制度と家族信託との違いとはなんでしょうか。
1.効果発動の時期
法定後見制度では被後見人になるのは判断能力を欠いてからしか効果は発動しません。
対して家族信託は契約ですので、自由に効果発動時期を定める事ができます。
2.身体監護の可否
法定後見制度は財産管理と併せて身上監護が可能です。
対して家族信託は基本的には財産管理機能しかありません。しかし、信託の目的達成のために必要な行為に含まれるような身上監護事務は信託事務に含まれます。
3.財産の活用
法定後見制度は本人の財産の確保が第一義的なので、本人以外に財産を活用する事は不可能です。
対して家族信託は契約により本人の財産を保護しつつ、目的の範囲内で本人以外のご家族などのために財産を活用することも可能です。
以上、簡単ですが、両制度の相違点を挙げました。
これはほんの一部であり、事情によりどの制度を選ぶか慎重に決める必要があります。
お悩みがある方をいつでもご相談下さい。