大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ

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大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ

2020/03/11

大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ

こんにちは。司法書士の永田です。

家族信託を考える過程で任意後見制度の活用も検討される方もいらっしゃると思います。

今回はこの両者の違いを簡単に紹介したいと思います。

まず、任意後見制度とは、ご本人が自由に選任する任意後見人と任意後見契約を結び、判断能力が低下した場合の身上監護や財産管理事務を委託し、その事務処理のために代理権を与える制度です。

このように聞くと家族信託とあまり変わりが無いようにも思えますが、以下のような違いがあります。

1.効力発生時期

  任意後見契約の効力発生は判断能力が低下し、裁判所に任意後見監督人が選任された時からです。この時までは契約に効力がなく、この状況までをサポートするには別途財産管理委任契約が必要です。

  対して家族信託は契約してからすぐに効力発生も可能です。

2.権限の範囲

  任意後見制度では契約上で財産管理のみならず身上監護に関する権限も委任できます。例えば施設入所手続きの委任も可能です。

  対して家族信託における受託者は信託された財産管理のみ可能であり、身上看護はできません。

3.契約形態による違い

  任意後見制度はあくまで委任契約ですので、後見人は本人の命令に従い本人のために事務を行います。また本人が死亡すれば当然に契約は終了します。

  対して家族信託は契約の根幹となる目的設定が自由です。ですので目的の範囲内で本人がご家族のために事務をする事を希望すればそれも可能です。また信託の終了も自由に設定できますので、ご本人が死亡したとしても当然には信託は終了しません。

以上、一部のみですが、大まかな違いを紹介しました。

ご興味がある方やお悩みの方、いつでもご相談下さい。

 

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