大阪市で相続なら永田司法書士事務所にご相談ください
2020/06/12
大阪市で相続なら永田司法書士事務所にご相談ください。
こんにちは。司法書士の永田です。
先日、相続権は消滅するのか?といったご質問がありました。
例えばこういった事例を考えてみましょう。
被相続人Xには相続人として子供が3人A,B,Cがいました。
被相続人Xが死亡してから10年経っていますが、遺産分割まだはしていません。
そのうち子供のAが死亡してしまいました。Aには子供が1人います。
この場合、Xの遺産分割する時にAの子供も遺産分割協議に参加させなければならないか?
質問主の方は相続権も時効によって消滅するので、遺産分割しないままX死亡から10年を経過しているのでAの相続権は消滅し、B,Cのみで遺産分割協議すればいいと思っていたとの事でした。
結論から言えば、相続権は時効の対象ではありません。
なぜなら、法定相続人は相続が生じた時点で既に権利を取得しているので、相続権を行使する、しないの概念ではありません。
したがって、AはXを相続しており、そのAの子供を「A相続人」として遺産分割協議に参加させる必要があります。
質問主の言いたいことは恐らく、相続の後の「遺産分割請求権」という意味でしょう。
しかし、これも時効の対象ではなく、相続が発生してからいつでも行使する事が可能です。
ただ、相続の場面でも期間制限があるものはあります。
・相続放棄の申述期限
これは相続人となったことを知った日から3ヶ月以内です。
・遺留分減殺請求権
これは相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、若しくは相続開始の時から10年です。
主なところはこのようなものがあります。
ただ、いくら遺産分割協議がいつでも可能といって、放置することはおすすめできません。
今回のケースでは、Aと協議する事とAの子供を含めて協議をする事を比較すれば、前者の方がスムーズに協議が進む事が多いです。
また、世代を重ねるにつれてどんどん関与する人が増えていくので、協議の難易度が上がっていきます。
ですので、遺産分割協議はお早めに済ますことを強く推奨いたします。
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