大阪市で相続なら永田司法書士事務所にご相談ください 相続手続・遺産分割協議について②
2020/05/25
大阪市で相続なら永田司法書士事務所にご相談ください 相続手続・遺産分割協議について②
こんにちは。司法書士の永田です。
前回から引き続き遺産分割協議書のお話です。
遺産分割協議において、財産の内容や価値は大きな影響を与えるのは当然です。
他の相続人に対してその内容の公表するのは職務の内容となるでしょうか。
不動産登記のみ依頼され、その書類作成の場合、遺産分割協議も当該不動産の事項のみ記載する事がほとんどです。
この場合、その他の相続人は依頼者ではないため、本来は情報開示に応じるのは依頼人の許可が必要であり、当然には公表できません。また、既に協議が終えた前提での書類作成なので、この段階で財産の価値を知らない、というのは理論的におかしい事にもなります。
しかし、何かの手違いや、そもそも戸籍を集めて初めて判明する相続人がいる場合もあります。
もし、他の相続人からこのようなお問い合わせがあった場合は、依頼人の承諾を得て、固定資産税評価額等の公示価格を前提とした価格の公表は致しております。
では遺産承継業務の場合はどうでしょうか。
遺産承継業務は不動産以外の財産もまとめて相続手続するので、業務上まずしなければならないのが財産目録の作成です。
また、遺産承継業務は相続人全員から委任を頂かなければ業務を遂行できません。
したがってこの場合は相続人の全員に詳細な価格を記載した財産目録を公表します。
このように業務内容として相続人全員に財産の価格等を公表するかは、依頼内容によって違ってくる事になります。
相続手続でお悩みのある方はいつでもご相談下さい。
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