大阪市で相続なら永田司法書士事務所にご相談ください 相続手続・遺産分割協議について

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大阪市で相続なら永田司法書士事務所にご相談ください 相続手続・遺産分割協議について

2020/05/19

大阪市で相続なら永田司法書士事務所にご相談ください 相続手続・遺産分割協議について

こんにちは。司法書士の永田です。

相続手続で遺産分割協議が整うか、という点は非常に重要です。

通常、相続手続の依頼は相続人の代表の方からのものが多いです。

相続人間であらかじめ話し合った結果を協議書にまとめて皆さんに押印いただく、というのが通常の流れです。

しかし、この話し合いが十分でなく、他の相続人に方にしてみれば協議書の内容が寝耳に水の場合があります。

相続財産が不動産のみでそのための遺産分割協議書を作成する場合は、その名義人となる方からの委任のみで協議書を作成するため、このような事が少なくありません。

司法書士は協議の内容につき、交渉等は行えず、当事者で協議したものを書面にする事のみ可能です。

ですので、予め協議を行っているはずなのに、こういった事が起こる原因は委任者とその他相続人の方に認識の違いがあると思われます。

合意に際して重要な要素として財産状況の把握具合があります。

遺産の価値を知っているか、否かで協議内容も変わってくるのは必然です。

では、司法書士としてこの認識違いがある場合にどうすればよいか、次回お話します。

 

 

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