大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ
2020/05/14
大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ
こんにちは。司法書士の永田です。
前回に引き続き信託財産についてお話します。
信託財産に株式を希望される方も多く見受けられます。
例として株主が高齢者になり、議決権を行使できなくなった場合に株式を信託して、信頼のおける親族に会社運営を行ってもらう場合です。主に会社経営者が自社株を信託財産とする場合です。
株主が亡くなった場合は相続財産として承継されますが、存命の場合、会社経営は高度な判断を要求される場面が多々あり、その能力が低下したのにもかかわらず、株主としての権利を与えるのは贈与によるほかなく、税金面で断念されるケースが多くあります。
このような問題を解決し、信託財産として受託者へ信託し、その権利を適切に行使してもらう事によって、株主本人の権利保護に役立つことになります。
このように信託は幅広い活用ができる制度ですので、是非ご活用下さい。
相談は無料ですので、いつでもご相談下さい。