大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ
2020/05/12
大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ
こんにちは。司法書士の永田です。
前回から信託財産についてご説明しております。
今回はまず金銭や預貯金についてです。
これらも信託財産とすることはもちろん可能です。
ただ、問題点が2点あります。
まずは信託契約におけるその特定方法です。
現金あればその金額を記載すればいいです。しかし、預貯金をどのように特定するか。
金融機関と口座番号で特定すればいいかと思われますが、預貯金そのものを誰かに譲る、とはできません。
したがって、金融機関や口座番号で特定したとしても、金融機関に受託者にへ払い戻し等ができない事になります。
よってこの場合も金融機関等は特定せず、現金と同じく対象の金融機関の預金額のみを信託財産として、記載する方法となります。
次の問題点はこれらの金銭をどのように分別管理するか、です。
ただ単に新しく受託者名義の口座開設して管理すればよいか。
しかしこれでは客観的には信託財産とは判別しないため信託財産の独立性が保たれません。
この場合は信託口口座の開設が適しています。
これにより口座名義に「信託口」や「受託者○○」といった表記を用いますので独立性が保たれる事になります。
今回は以上です。相談はいつでも無料ですので、いつでもご相談ください。