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大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ

2020/05/08

大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ

こんにちは。司法書士の永田です。

今回は信託財産についてお話します。

ちなみに、これまで家族信託についてのブログを更新していますので、そちらも合わせてご覧ください!

信託財産とは委託者の財産から分離が可能で、管理承継できる価値のある財産です。

実際の財産を例に挙げていきます。

・不動産

不動産の中で受益者が居住している不動産を信託財産にする例は多いです。

信託設定の場合は不動産の管理方法等を定めます。

受益者が実際に居住していれば、居住のための管理方法を定めます。

しかし、受益者が老人ホームに入居しているなど、誰も居住していない場合はその管理方法、場合によっては老人ホームに入居するための換価処分について定めないとならない場合もあります。

賃貸不動産の場合は誰が管理するのか(管理会社に委託するか)管理の内容、賃料の保管方法など必要な事項は多くなります。

ただ、どのような場合にしろ、信託期間が長期間に及ぶ場合は不動産の修繕費の捻出や生活費の確保の必要性を視野に入れて換価処分ができるような内容にすべきであるでしょう。

次回は金融資産等についてお話します。

相談はいつでも無料で行っておりますので、何なりとお問い合わせください。


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