大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ

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大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ

2020/03/18

大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ

こんにちは。司法書士の永田です。

前回から信託の仕組みをご紹介しております。

前回の最後に信託契約の特徴として委託者から受託者へ財産が移転するということをご紹介しました。

今回はこの財産の移転についてお話します。

信託は基本的には財産分離による財産管理制度ですので、委託者の財産は信託事務を行う受託者に名義が変更されます。しかし、受託者の固有の財産になるわけではなく、受託者の財産からも切り離された「誰のものでもない財産」になります。

ご相談にいらっしゃる方もこの点のご説明をしたときに、驚かれる方も少なくありません。

信託の基本理念は委託者から財産を預かり、受託者が活用し、受益者へその利益を還元する事にあります。

ですので、受託者がこの理念を実現するためには、必要不可欠な財産を守るために誰からも切り離された状態にする必要があるのです。

ただ、名義は受託者名義にはなりますが、受託者の固有財産ではありませんので、契約で厳格な管理体制を整備し、濫用を防止する制度が必要になります。

次回はこの点をご紹介したいと思います。

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