大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ
2020/03/16
大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ
こんにちは。司法書士の永田です。
信託の仕組みその1
数回に分けて信託の仕組みを簡単にですが、ご紹介致します。
信託には通常三者によって成り立ちます。
委託者・・財産を持っている人
受託者・・財産を預かる人
受益者・・財産からの利益を受ける人
委託者が受託者に財産を預け、受託者は受益者のためにその財産を管理・処分する、というのが信託の仕組みです。
ここで特徴的なのが、委託者から受託者に財産が移転する、という点です。
つまり、例えばよく「財産を預かる」といえば、本人名義の通帳を預かるといった事を想像しますが、信託では受託者名義に変更されます。
この点について、次回はもう少し詳しく書いていこうと思います。
ご相談があればお気軽にご連絡して下さい。