大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ

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大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ

2020/03/16

大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ

こんにちは。司法書士の永田です。

信託の仕組みその1

数回に分けて信託の仕組みを簡単にですが、ご紹介致します。

信託には通常三者によって成り立ちます。

委託者・・財産を持っている人

受託者・・財産を預かる人

受益者・・財産からの利益を受ける人

委託者が受託者に財産を預け、受託者は受益者のためにその財産を管理・処分する、というのが信託の仕組みです。

ここで特徴的なのが、委託者から受託者に財産が移転する、という点です。

つまり、例えばよく「財産を預かる」といえば、本人名義の通帳を預かるといった事を想像しますが、信託では受託者名義に変更されます。

この点について、次回はもう少し詳しく書いていこうと思います。

ご相談があればお気軽にご連絡して下さい。

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