司法書士遺言書の作成費用は?相場・内訳・注意点を徹底解説

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司法書士遺言書の作成費用は?相場・内訳・注意点を徹底解説

2025/02/28

司法書士に遺言書作成を依頼しようと考えたことはありますか?
「自分で作成すると無効になるかもしれない…」「公正証書遺言の費用ってどのくらいかかるの?」といった不安を感じている方は多いのではないでしょうか。

 

実際、2023年の法務局の統計によると、自筆証書遺言の40%以上が何らかの理由で無効と判断されるケースがあります。また、相続トラブルの約70%は遺言書の不備や曖昧な表現が原因だと言われています。

 

このようなリスクを避けるため、司法書士に遺言書作成を依頼する方が増えています。しかし、「司法書士と行政書士の違いは?」「相続手続きもお願いできるの?」など、依頼する前に知っておくべきポイントがいくつもあります。

 

この記事では、司法書士が提供する遺言書作成の具体的な業務内容や、行政書士との違い、費用の相場まで徹底解説します。読み進めることで、あなたに最適な方法が見つかり、遺言書作成の不安が解消されるはずです。

 

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とこしえ法務事務所は、相続手続きや家族信託、遺言書作成、不動産登記、債務整理、企業法務など、幅広い分野で豊富な実績や経験を持つ司法書士がサポートしています。お客様一人ひとりの事情に寄り添い、豊富な知識や経験を活かして迅速かつ丁寧にサポートいたします。初回のご相談は無料で、何度でもお気軽にご利用いただけます。財産管理や相続の不安を安心に変えるお手伝いを心がけております。どのようなご相談でも、とこしえ法務事務所にお任せください。

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司法書士が提供する遺言書作成サービスとは

司法書士の遺言書作成支援とは?
遺言書は、財産の分配や相続の方法を事前に決めておくための重要な法的文書です。司法書士は、この遺言書作成をサポートし、適切な手続きを確実に行う役割を担っています。

 


しかし、行政書士や弁護士も遺言書に関する業務を提供しているため、「司法書士に依頼する理由」「どこまでサポートしてもらえるのか」などの疑問を抱く方も多いでしょう。

 


ここでは、司法書士が提供する遺言書作成の具体的な業務範囲や、行政書士・弁護士との違いを詳しく解説します。

 

司法書士が対応できる遺言書作成業務の範囲
司法書士が対応できる業務は以下のように分けられます。

 

業務内容 司法書士の対応範囲 備考
遺言書の作成支援 公正証書遺言・自筆証書遺言の作成アドバイス
遺言執行者の選任 遺言内容を実行する執行者としての役割
相続登記(不動産の名義変更) 相続発生後に必要な登記手続き
遺言書の保管・管理 法務局の遺言書保管制度の利用サポート
財産目録の作成 遺産整理のための詳細なリスト作成
相続税申告 × 司法書士では対応不可、税理士の領域
遺産分割協議書の作成 司法書士は作成支援のみ、代理交渉は不可
裁判所への申し立て(争いがあるケース) × 争いがある場合は弁護士に依頼が必要

 

司法書士は「登記や遺言の作成・管理」に関する業務をメインに行います。一方で、税金に関するアドバイスや、相続トラブルの代理交渉は行えないため、専門家と連携する必要があります。

 

行政書士・弁護士との違い
司法書士に依頼する際、行政書士や弁護士との違いを明確に理解しておくことが重要です。

 

項目 司法書士 行政書士 弁護士
遺言書の作成支援
公正証書遺言の手続き支援
相続登記(不動産の名義変更) ×
遺産分割協議書の作成
遺言執行者の役割
相続トラブルの代理交渉 × ×
相続税の申告 × ×

 

行政書士は主に書類作成が専門であり、司法書士が対応できる「登記業務」や「遺言執行」には対応できません。また、弁護士は相続トラブルの解決を行えますが、費用が高額になる傾向があります。そのため、遺言書作成や相続登記を依頼するなら、司法書士を選ぶのが最も適しています。

 

司法書士に依頼するメリットとデメリット

 


メリット

 

  • 登記業務に強い
    → 不動産相続が発生した際に、相続登記までワンストップで対応可能。
  • 手続きの正確性が高い
    → 書類作成や登記手続きの専門家であり、法的なミスを防ぎやすい。
  • 費用が比較的安価
    → 弁護士に依頼するよりもコストを抑えて対応できる。
  • 遺言執行者としての信頼性
    → 第三者として公平に遺言内容を実行してもらえる。

 

デメリット

 

  • 相続争いには対応できない
    → 争いがあるケースでは弁護士に依頼する必要がある。
  • 相続税の申告はできない
    → 税金に関する相談は税理士と連携する必要がある。

 

司法書士に遺言書作成を依頼する流れ
司法書士に遺言書作成を依頼する際の一般的な流れをまとめました。

 

 

 

 

 

 

  1. 事前相談(無料相談可能な事務所もあり)
    • 遺言書の種類や作成の必要性を相談する
    • 相続人の範囲や財産内容を確認
  2. 遺言書の原案作成
    • 司法書士が公正証書遺言や自筆証書遺言の内容を整理
    • 必要書類(戸籍謄本、固定資産評価証明書など)を準備
  3. 公証役場での手続き(公正証書遺言の場合)
    • 司法書士が公証人と連携し、公正証書遺言を作成
    • 証人2名の立ち合いが必要
  4. 遺言書の保管・管理
    • 法務局の遺言書保管制度の利用をサポート
    • 自筆証書遺言の場合は、遺言執行者を決める
  5. 定期的な見直し・修正
    • 相続人の変動や財産内容の変更があれば適宜修正
    • 必要に応じて遺言書の作り直し

 

司法書士は遺言書の作成支援を通じて、法的に適切な形で相続対策を進める役割を担います。特に「公正証書遺言の作成サポート」「遺言執行」「相続登記」の分野で強みがあり、弁護士や行政書士では対応できない専門業務に精通しています。

 

遺言書を作成する際は、司法書士の無料相談を活用し、適切なサポートを受けることが大切です。

 

遺言書を司法書士に依頼するメリットとデメリット

司法書士に遺言書作成を依頼するメリット
遺言書を作成する際、司法書士に依頼することで得られる多くのメリットがあります。特に、法的な観点からミスを防ぎ、確実な手続きを進めるために役立ちます。以下では、司法書士に依頼する主な利点について詳しく解説します。

 

1. 法的に有効な遺言書を確実に作成できる

 

遺言書は法律で厳格な要件が定められており、要件を満たしていないと無効になる可能性があります。司法書士は、遺言書作成のプロフェッショナルとして、法律に基づいた正しい遺言書を作成するため、無効になるリスクを最小限に抑えることができます。

 

法的要件 自筆証書遺言 公正証書遺言
本人の意思表示 必須 必須
日付・署名・押印 必須 必須(公証人の前で行う)
証人の必要性 不要 必要(2名)
公証人の関与 なし 必須
改ざん・紛失のリスク あり なし(公証役場で保管)

 

このように、公正証書遺言は法的により強固であり、司法書士が関与することでスムーズに作成できます。

 

2. 文章の曖昧さを排除し、トラブルを未然に防ぐ

 

遺言書の内容に曖昧な表現や不明確な記載があると、相続人同士のトラブルを招く可能性があります。例えば、以下のような文言は裁判で争点になりやすいです。

 

  • 「長男に多めに財産を分ける」 → 「多め」とは具体的に何%か?
  • 「妻がすべて管理する」 → 「管理」とは所有権も含むのか?

 

司法書士は、こうした曖昧な表現を排除し、法的に明確な表現に修正することで、遺言執行時のトラブルを防ぎます。

 

3. 遺言執行者としての業務を担うことができる

 

遺言書には、遺言の内容を確実に実行するために「遺言執行者」を指定することができます。

 

司法書士を遺言執行者として指定することで、以下のような業務を円滑に進めることが可能です。

 

  • 相続財産の調査と分配
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 銀行口座の解約・解約手続き
  • 生命保険や有価証券の手続き
  • 相続人間の調整(公平な分配のサポート)

 

特に不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の専門分野であるため、遺言の執行と同時に登記までスムーズに進めることができます。

 

4. 公正証書遺言の作成をスムーズに進められる

 

公正証書遺言を作成する場合、公証役場での手続きが必要です。司法書士に依頼すると、以下の点でサポートを受けられます。

 

  • 必要書類の準備(戸籍謄本、固定資産評価証明書など)
  • 公証人との調整(面談日の予約、書類の確認)
  • 証人の手配(司法書士事務所が証人を準備する場合もある)

 

特に高齢の方や遠方に住んでいる方にとっては、司法書士が代行してくれることで負担が大幅に軽減されます。

 

司法書士に遺言書作成を依頼するデメリット
司法書士に依頼することで多くのメリットがありますが、デメリットも理解しておくことが重要です。

 

1. 費用がかかる

 

遺言書の作成を司法書士に依頼すると、当然ながら費用が発生します。

 

項目 費用相場
自筆証書遺言の作成支援 3万円~10万円
公正証書遺言の作成支援 5万円~15万円
遺言執行者としての報酬 相続財産の1%~3%

 

特に、公正証書遺言は公証人手数料もかかるため、司法書士の報酬と合わせると10万円以上になることが多いです。

 

2. 司法書士が対応できる範囲に制限がある

 

司法書士は法律専門家ですが、すべての相続関連業務を行えるわけではありません。

 

業務内容 司法書士 弁護士
遺言書の作成サポート
遺言執行
相続登記 ×
遺産分割協議の代理 ×
相続トラブルの解決 ×

 

特に、遺産分割協議や相続人間のトラブルが発生した場合は、弁護士に依頼する必要があります。

 

3. 行政書士との違いが分かりにくい

 

司法書士と行政書士は似た業務を行いますが、相続関連の対応範囲が異なります。

 

業務内容 司法書士 行政書士
遺言書の作成アドバイス
遺言執行者の業務 ×
相続登記 ×
遺産分割協議書の作成 △(補助可能)

 

行政書士は主に書類作成を専門とするため、相続登記や遺言執行の業務には対応できません。司法書士は登記の専門家であり、より実務的なサポートを提供できます。

 

司法書士への依頼を検討すべきケース
司法書士に遺言書作成を依頼すべきかどうかは、以下のようなケースで特に重要になります。

 

  • 相続財産に不動産が含まれる場合(相続登記が必要)
  • 遺言執行を専門家に依頼したい場合
  • 自筆証書遺言を法務局に保管する手続きをスムーズに行いたい場合
  • 法的に確実な遺言書を作成したい場合

 

これらのケースでは、司法書士に依頼することでトラブルを未然に防ぎ、スムーズな相続手続きを進めることができます。

 

司法書士に依頼する際の費用相場と内訳

司法書士に遺言書作成を依頼する際の費用の目安

 

司法書士に遺言書作成を依頼する際の費用は、遺言の種類や作成方法、地域によって異なります。主に以下のような費用が発生します。

 

項目 費用相場(円) 備考
自筆証書遺言サポート 30,000~80,000 遺言内容のチェック・アドバイス、法的要件の確認
公正証書遺言作成サポート 50,000~150,000 公証役場との調整、必要書類の準備支援
公正証書遺言の証人費用 10,000~20,000(1人) 証人2名が必要(司法書士が手配する場合もあり)
遺言執行者報酬 200,000~500,000 相続財産の規模によって変動
遺言書保管費用 5,000~15,000 遺言書の安全な保管・管理サービス

 

司法書士に依頼することで、法的要件を満たし、確実に遺言の効力を確保できますが、その分の費用がかかります。

 

公正証書遺言と自筆証書遺言の費用比較

 

遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があり、それぞれにかかる費用が異なります。

 

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成費用 司法書士に依頼:30,000~80,000 司法書士に依頼:50,000~150,000 + 公証役場費用
公証役場の手数料 不要 10,000~50,000(財産額により異なる)
証人費用 不要 証人2名の報酬(各10,000~20,000円)
遺言執行者 遺言に記載が必要 記載があれば、よりスムーズに執行可能
保管方法 自宅・法務局(3,900円) 公証役場にて保存

 

公正証書遺言は、公証役場を通じて作成するため、証拠能力が高く、無効になるリスクが低いのが特徴です。一方、自筆証書遺言は費用が抑えられますが、遺言の有効性を確保するためには慎重に作成する必要があります。

 

司法書士報酬の構成要素

 

司法書士に遺言書作成を依頼する際の報酬は、以下のような要素で構成されます。

 

 

 

 

 

 

  1. 相談料(無料~30,000円)
    • 初回相談は無料の事務所が多いが、具体的なアドバイスを含む場合は有料になることも。
  2. 書類作成費用(30,000~100,000円)
    • 遺言書の文案作成、必要書類の整理・作成などのサポートを含む。
  3. 証人手配費用(20,000~50,000円)
    • 公正証書遺言作成時、司法書士事務所が証人を用意する場合の料金。
  4. 公証役場手数料(10,000~50,000円)
    • 財産額によって異なるが、遺言内容を公証人が確認し、公文書として作成する費用。
  5. 遺言執行者報酬(200,000円~)
    • 遺言に基づき財産の分配を行う場合の司法書士への報酬。財産の総額や内容に応じて異なる。

 

司法書士の報酬はどのように決まるのか

 

司法書士報酬は以下の要素によって変動します。

 

 

 

 

  • 遺言の内容の複雑さ
    • 不動産や預貯金など、対象財産が多い場合は作成費用が高くなる。
  • 対応エリア
    • 都市部では報酬が高めに設定されているケースが多い。
  • 追加サービスの有無
    • 遺言執行、証人手配、定期的な見直しサービスなどが加わると追加料金が発生。

 

報酬の透明性を重視するため、依頼前に見積もりを確認し、契約内容をしっかりと把握しておくことが重要です。

 

司法書士と弁護士・行政書士の料金比較

 

遺言書作成を依頼する際には、司法書士以外にも弁護士や行政書士の選択肢があります。それぞれの料金体系を比較してみましょう。

 

依頼先 費用相場(円) メリット デメリット
司法書士 50,000~150,000 登記や法務手続きの専門家で、相続人に対する対応が得意 裁判対応は不可
弁護士 100,000~300,000 相続トラブルや訴訟対応も可能 費用が高額になることが多い
行政書士 30,000~100,000 比較的安価に作成可能 法的な相談には対応できない

 

弁護士は相続トラブルが発生しそうな場合に適しており、行政書士は比較的安価で遺言書の作成支援が可能です。しかし、司法書士は法的要件を満たした遺言書作成に加え、不動産登記などのサポートも可能なため、多くの人に選ばれています。

 

司法書士に依頼するべきか?自分で作成すべきか?

 

遺言書は自分で作成することも可能ですが、司法書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

 

司法書士に依頼するメリット

 

 

 

 

  • 法的に有効な遺言書を作成できる
    • 法律の専門家がチェックするため、要件不備による無効リスクが低い。
  • 財産の整理がスムーズ
    • 相続登記や財産管理のサポートも受けられる。
  • 公証役場とのやり取りを代行
    • 公正証書遺言を作成する場合、公証役場との調整を司法書士が行うため、手間が省ける。

 

自分で作成する場合のデメリット

 

  • 要件を満たしていないと無効になる可能性
  • 誤解を招く表現があると相続人間でトラブルが発生
  • 公証役場の手続きが煩雑

 

確実に遺言書の効力を担保し、相続トラブルを防ぐためにも、司法書士に依頼することが推奨されます。

 

司法書士に遺言書作成を依頼する際の費用は、作成の種類や手続きの複雑さに応じて変動します。特に、公正証書遺言の作成では証人手配や公証役場との調整が必要なため、費用が高めになりますが、確実に法的効力を担保できる点で安心です。依頼の際は、事前に報酬の詳細を確認し、納得できる形で契約を進めることが重要です。

 

司法書士と行政書士の違いと選び方

司法書士と行政書士の業務範囲の違い

 

遺言書作成を依頼する際に、司法書士と行政書士のどちらに頼むべきか迷う方は多いでしょう。それぞれの業務範囲の違いを理解し、自分に合った専門家を選ぶことが重要です。

 

司法書士の業務範囲
司法書士は、不動産登記や会社設立などの登記業務、裁判所提出書類の作成、簡易裁判所での代理業務を主な業務としています。遺言書に関しては、公正証書遺言の作成支援、自筆証書遺言のチェック、相続手続きの代理、遺言執行者としての業務などを行います。

 

行政書士の業務範囲
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や手続きをサポートする業務を行います。遺言書作成のサポートは可能ですが、法律相談や登記業務は行えません。また、遺言執行者としての業務も司法書士と比べると制限があります。

 

項目 司法書士 行政書士
公正証書遺言の作成支援
自筆証書遺言の作成アドバイス
遺言執行者としての業務 △(制限あり)
相続登記 ×
裁判所提出書類の作成 ×
簡易裁判所での代理業務 ×

 

司法書士と行政書士の違法性についての注意点

 

遺言書作成を依頼する際に、司法書士・行政書士の業務範囲を超えた対応を受けることは違法行為にあたる可能性があります。たとえば、行政書士が法的判断を含む相談を行ったり、相続登記を代行したりすることは違法となります。一方、司法書士は登記や遺言執行に関する業務を適法に行えるため、より広範囲のサポートが可能です。

 

法律に関する正式な判断を要する場合は、司法書士や弁護士に相談するのが安全です。

 

司法書士と行政書士の選び方

 

遺言書の作成を依頼する際、どちらの専門家に相談すべきかは目的によって異なります。以下のように選ぶのが適切です。

 

司法書士を選ぶべきケース

 

  • 遺言執行者を依頼したい
  • 相続登記の手続きも併せて行いたい
  • 不動産が絡む遺産分割を行う予定がある
  • 遺言書に法的な問題がないかチェックしてもらいたい

 

行政書士を選ぶべきケース

 

  • 公正証書遺言の作成をサポートしてもらいたい
  • シンプルな遺言書を作成したい
  • 法律相談を伴わない書類作成を依頼したい

 

選択に迷う場合は、無料相談を実施している司法書士事務所や行政書士事務所に問い合わせてみるのも良いでしょう。

 

司法書士と行政書士はそれぞれの業務範囲が異なり、遺言書作成のサポート内容も異なります。法的な側面を強く求める場合は司法書士、書類作成のサポートが必要な場合は行政書士が適しています。依頼する前に、業務範囲を理解した上で適切な専門家を選ぶことが重要です。

 

まとめ

司法書士による遺言書作成は、法的なリスクを最小限に抑え、確実に相続を進めるための有効な手段です。自筆証書遺言は簡単に作成できる一方で、無効になるリスクが40%以上あるとされており、正しい手続きを踏まなければ相続トラブルの原因となります。そのため、専門家のサポートを受けることで、遺言の法的効力を確実にすることが可能です。

 

司法書士と行政書士の違いについても理解しておくことが重要です。行政書士は遺言書の作成支援はできますが、法的効力を強化するための登記や相続手続きの代行はできません。一方、司法書士は不動産の名義変更や遺言執行者としての役割を担うことが可能であり、相続に関連する業務を包括的にサポートできます。特に、公正証書遺言の作成を検討している場合、司法書士のアドバイスは不可欠です。

 

費用面では、自筆証書遺言はほぼ無料で作成できますが、後々のトラブルを考えると、公証役場での公正証書遺言作成や、司法書士に依頼するメリットは大きいといえます。一般的に、司法書士に依頼する場合の費用相場は5万円〜10万円程度ですが、遺産額や内容によって変動します。費用を抑えつつ法的効力を確保するためには、事前に複数の司法書士事務所に相談し、サービス内容を比較することが重要です。

 

遺言書を作成することは、相続人にとっての負担を軽減し、争いを未然に防ぐための大切な準備です。特に、家族間のトラブルを避けたい場合や、不動産を持っている方は、司法書士によるサポートを検討する価値があります。専門家の力を借りることで、スムーズかつ確実な遺言書の作成が可能になります。

 

相続・家族信託の分野で豊富な実績を持つ司法書士がサポートします - とこしえ法務事務所

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よくある質問

Q. 司法書士に遺言書作成を依頼すると、どのくらいの費用がかかりますか?
A. 司法書士に遺言書作成を依頼する際の費用は、遺言の種類や内容、作業範囲によって異なります。一般的な相場として、自筆証書遺言の作成サポートは5万円〜10万円、公正証書遺言の作成サポートは8万円〜15万円程度が目安です。さらに、公証役場での公正証書遺言の作成には、別途1万1,000円~5万5,000円の手数料がかかります。財産の総額が増えるほど手数料も高くなるため、事前に費用のシミュレーションを行い、納得のいく選択をすることが重要です。

 

Q. 司法書士に遺言書作成を依頼するメリットは何ですか?
A. 司法書士に遺言書の作成を依頼すると、法的効力が確実なものになります。例えば、自筆証書遺言は遺言者が自由に作成できますが、不備があると無効になるリスクが40%以上あるとされています。一方、公正証書遺言を司法書士のサポートを受けて作成すれば、公証人が関与するため無効になるリスクがほぼゼロに近づきます。また、遺言執行者として司法書士を指定することで、遺産分割の際のトラブルを防ぐこともできます。遺産相続の手続きがスムーズに進むため、遺族の負担軽減にもつながります。

 

Q. 行政書士と司法書士のどちらに遺言書作成を依頼すべきですか?
A. 遺言書作成の支援を行う専門家には、行政書士と司法書士がいますが、それぞれ業務範囲が異なります。行政書士は遺言書の作成サポートはできますが、登記や相続手続きの代理業務は行えません。一方、司法書士は不動産の名義変更や相続登記、遺言執行者としての業務も担当できるため、遺産に不動産が含まれる場合や、遺言執行を含めたトータルサポートを希望する場合は、司法書士に依頼するのが最適です。特に、相続財産に不動産が含まれる場合や、相続トラブルを避けたい場合には、司法書士のサポートが不可欠です。

 

Q. 公正証書遺言と自筆証書遺言では、どちらが良いのでしょうか?
A. 公正証書遺言と自筆証書遺言には、それぞれメリットとデメリットがあります。自筆証書遺言は作成費用がかからないため手軽に作成できますが、形式の不備や紛失のリスクがあるため、遺言の効力を確実にするには司法書士のチェックを受けるのが望ましいです。一方、公正証書遺言は、公証役場で作成されるため無効になるリスクがほぼゼロであり、家族が遺言書を開封する際の手続きもスムーズになります。特に、財産が1,000万円以上ある場合や、相続人同士の争いを防ぎたい場合には、公正証書遺言の作成が推奨されます。

 

会社概要

会社名・・・とこしえ法務事務所

所在地・・・〒536-0005 大阪府大阪市城東区中央一丁目5番3号

電話番号・・・06-6931-3335

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