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<title>大阪市城東区の永田司法書士事務所が掲載するブログをご覧ください</title>
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<description>司法書士によるサポートを大阪市エリアで希望される方は、実績多数の事務所が活動している様子や問題解決の成功事例、経験豊富なスタッフが綴るコラム等、興味深い内容を定期的に掲載するスタッフブログを参考にしていただけます。個人・法人様を問わず、あらゆるリスクを回避しながら権利や財産を守るようにサポートしてきたため、多くの相談者様から「相談して良かった」というご感想を頂戴しています。 電話にていつでもご連絡いただけますので、関心をお持ちの方はお気兼ねなくご相談ください。</description>
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<title>大阪市で遺産相続なら永田司法書士事務所にご相談ください・民法改正について①</title>
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大阪市で遺産相続なら永田司法書士事務所にご相談くださいこんにちは。司法書士の永田です。今回から数回にわたり、相続分野に関する民法の改正をご説明したいと思います。今回は配偶者居住権についてお話します。これは今回の改正で新たに創設された権利です。これは配偶者が相続開始のときに居住していた被相続人の財産に属した建物（居住建物）について，配偶者の居住権を長期的に保護するために，配偶者が終身又は一定期間その居住建物を無償で使用することができる権利です。（新民法1028条）この権利が認められる要件は以下の通りです。①被相続人の配偶者が，被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していること②次のいずれかにより取得することa遺産分割ｂ遺贈・死因贈与c家庭裁判所の審判この権利は少し誤解が生じる事もあります。それはこの制度があるから配偶者が無条件に居住できるのではないか、という誤解です。一見この名称を聞けばそうとも受け取れます。しかし、要件を見て頂ければわかりますが、何らかの方法により居住権を取得しなければなりません。したがって、従来の相続手続と同じく、結局遺産分割や遺言などが必要であり、その点ではこの権利が創設された意味がないとも思われます。実はこの制度のメリットは別にあります。それについては次回お話します。永田司法書士事務所では大阪市を中心に皆様の信託や相続、登記手続きなどを行っています。
皆様のご依頼に真摯に応えて参りますので、お気軽にご相談下さい。〒536-0022
大阪府大阪市城東区永田3-14-22営業時間
9:00～18:00
基本は平日、土日祝日は予約があれば営業。
電話予約は24時間受付中です。定休日：土・日・祝TEL：06-6180-3909
FAX：06-6969-0016
メールでのお問合わせは下記をクリック
お問い合わせはコチラ
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<link>https://nagata-houmu.jp/blog/detail/20210906085405/</link>
<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 08:54:00 +0900</pubDate>
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<title>大阪市で遺産相続なら永田司法書士事務所にご相談ください</title>
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相続放棄後の管理義務についてみなさんこんにちは。司法書士の永田です。今回から相続放棄をした後についてお話しします。相続放棄を希望される方は、例えば債務超過だとか、そもそももう被相続人と関わりたくない方が大半です。ですので放棄したらもう相続については知らぬ存ぜぬで通したいとも思います。同一順位で引き受けてくれる相続人がいれば、その方が全部相続するのでそれも可能でしょう。しかし、同一順位の方が全員放棄した場合、次の順位の相続人が引き継ぐまで管理義務を負います。では具体的にどのような管理が必要となるでしょうか。現金はそのままの形で、預貯金は通帳と印鑑を保管します。問題は不動産です。特に建物がある場合、その管理には注意が必要となります。放置された建物は老朽化し、破損した場合他者に損害を与える可能性があります。例えば崩れ落ちた瓦が隣家や人に損害を与えるような場合です。この場合、損害賠償責任を負わされる可能性があります。もちろん、管理義務を負うからといって処分してはいけません。それをしてしまえば単純承認とみなされ、放棄が無効になってしまいます。このように相続放棄は一切関わりたくないから手続したにもかかわらず、管理は継続しなければいけない事を念頭において選択しなければいけません。では、この管理義務を免れるにはどのようにすればいいか。次回お話しします。永田司法書士事務所では大阪市を中心に皆様の信託や相続、登記手続きなどを行っています。
皆様のご依頼に真摯に応えて参りますので、お気軽にご相談下さい。〒536-0022
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<link>https://nagata-houmu.jp/blog/detail/20210203090855/</link>
<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 09:08:00 +0900</pubDate>
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<title>大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ</title>
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大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ家族信託についてのブログはこちらからこんにちは。司法書士に永田です。今回は不動産の信託についてご質問にお答えします。例Aさんには不動産を持つ父がいますが、もう高齢であるため、将来、大きな出費がある場合に、その不動産を処分し、費用に充てたいと思っています。その際にどのような事をすればよいか。この場合、Aさんの父がまだ健在で自身で不動産を処分できれば何の問題もありません。では、父が認知症になった場合等、意思表示ができなくなった場合が問題です。この場合は二つしか手段はありません。一つは成年後見人を選任し、後見人が不動産を処分する方法。もう一つは父が健在な間にAさんと信託契約を結び、Aさんが受託者として不動産を処分する方法。前者は父が健在の間に何もしていない場合に陥りがちになるパターンです。この時に気をつけねばならないのは、不動産処分のためだけに成年後見人の選任はできない、という事です。すなわち、不動産処分が終わっても父が死亡するまで成年後見人が選任されたまま、業務は続きます。そこで、将来的に不動産を処分したいのであれば、信託契約を結ぶことを強くおすすめします。信託契約は契約なので当事者で柔軟にその権限内容を決定できます。契約で不動産の処分までも含めれば受託者による不動産の処分も可能です。信託契約も父が健在の時しかできません。是非手遅れになる前に信託の導入をご検討下さい。
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<link>https://nagata-houmu.jp/blog/detail/20200703175832/</link>
<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 17:58:00 +0900</pubDate>
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<title>大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ　家族信託と成年後見の違いについて</title>
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大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ詳しい家族信託についてはこちらからこんにちは。司法書士の永田です。ご質問が多い、家族信託と成年後見の違いをご説明したいと思います。今回はその中でも権限や裁量についてお話します。これらの違いを理解するには、その権限や裁量の根拠を理解する必要があります。家族信託は契約により開始されます。従って権限の根拠は契約によります。成年後見制度には法定後見と任意後見があります。法定後見は家庭裁判所への申立てにより選任されるので、法定後見人の権限は民法に規定されている範囲です。一方、任意後見は任意後見契約により後見人の権限が定められるので、その根拠は信託と同様契約による事になります。このように権限の根拠が契約にあるか、法律にあるか、という違いがあります。では具体的にどのような差があるか。契約による場合はあらかじめできる事を事細かに決定できます。すなわちご本人の意思を実現させやすい、とも言えます。家族信託は主に財産管理の分野で、任意後見契約は認知能力が低下した後の身体監護の分野で、ご本人がどうしたいか決める事ができます。一方、法定後見は法律により権限が定められているため、ご本人の意思はあまり反映されません。一応民法第858条で後見人は本人の意思を尊重しなければならないとされていますので、できる限り意思を反映しようと努めますが、法定後見が始まるという事はご本人の意思が既に相当に低下している状態なので、現実には難しいとも言えます。ただし、法定後見人には他の二者にはない強力な権限があります。それは取消権です。本人が法律行為を行った場合、後見人がそれを取り消す事ができます。（スーパーで買い物など日常の行為は除く。）したがって、高齢者を狙った高額な商品売付行為等を取り消す事ができるので、その予防には法定後見が一番でしょう。以上のようにそれぞれメリットとデメリットがありますが、全て「ご本人のため」という制度趣旨は変わりません。これらは相容れない関係ではなく、相互に補い合ってこの趣旨を全うするものと言えます。これらの制度をもっと知りたい方、活用したい方、いつでもご連絡下さい。永田司法書士事務所では大阪市を中心に皆様の信託や相続、登記手続きなどを行っています。
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<link>https://nagata-houmu.jp/blog/detail/20200701093628/</link>
<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 09:36:00 +0900</pubDate>
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<title>大阪市で相続なら永田司法書士事務所にご相談ください</title>
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大阪市で相続なら永田司法書士事務所にご相談ください。こんにちは。司法書士の永田です。先日、相続権は消滅するのか？といったご質問がありました。例えばこういった事例を考えてみましょう。被相続人Xには相続人として子供が3人A,B,Cがいました。被相続人Xが死亡してから10年経っていますが、遺産分割まだはしていません。そのうち子供のAが死亡してしまいました。Aには子供が1人います。この場合、Xの遺産分割する時にAの子供も遺産分割協議に参加させなければならないか？質問主の方は相続権も時効によって消滅するので、遺産分割しないままX死亡から10年を経過しているのでAの相続権は消滅し、B,Cのみで遺産分割協議すればいいと思っていたとの事でした。結論から言えば、相続権は時効の対象ではありません。なぜなら、法定相続人は相続が生じた時点で既に権利を取得しているので、相続権を行使する、しないの概念ではありません。したがって、AはXを相続しており、そのAの子供を「A相続人」として遺産分割協議に参加させる必要があります。質問主の言いたいことは恐らく、相続の後の「遺産分割請求権」という意味でしょう。しかし、これも時効の対象ではなく、相続が発生してからいつでも行使する事が可能です。ただ、相続の場面でも期間制限があるものはあります。・相続放棄の申述期限これは相続人となったことを知った日から3ヶ月以内です。・遺留分減殺請求権これは相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から１年、若しくは相続開始の時から10年です。主なところはこのようなものがあります。ただ、いくら遺産分割協議がいつでも可能といって、放置することはおすすめできません。今回のケースでは、Aと協議する事とAの子供を含めて協議をする事を比較すれば、前者の方がスムーズに協議が進む事が多いです。また、世代を重ねるにつれてどんどん関与する人が増えていくので、協議の難易度が上がっていきます。ですので、遺産分割協議はお早めに済ますことを強く推奨いたします。 永田司法書士事務所では大阪市を中心に皆様の信託や相続、登記手続きなどを行っています。
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<link>https://nagata-houmu.jp/blog/detail/20200612105819/</link>
<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 10:58:00 +0900</pubDate>
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<title>大阪市で相続なら永田司法書士事務所にご相談ください　相続手続・遺産分割協議について②</title>
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前回のブログ大阪市で相続なら永田司法書士事務所にご相談ください相続手続・遺産分割協議について②こんにちは。司法書士の永田です。前回から引き続き遺産分割協議書のお話です。遺産分割協議において、財産の内容や価値は大きな影響を与えるのは当然です。他の相続人に対してその内容の公表するのは職務の内容となるでしょうか。不動産登記のみ依頼され、その書類作成の場合、遺産分割協議も当該不動産の事項のみ記載する事がほとんどです。この場合、その他の相続人は依頼者ではないため、本来は情報開示に応じるのは依頼人の許可が必要であり、当然には公表できません。また、既に協議が終えた前提での書類作成なので、この段階で財産の価値を知らない、というのは理論的におかしい事にもなります。しかし、何かの手違いや、そもそも戸籍を集めて初めて判明する相続人がいる場合もあります。もし、他の相続人からこのようなお問い合わせがあった場合は、依頼人の承諾を得て、固定資産税評価額等の公示価格を前提とした価格の公表は致しております。では遺産承継業務の場合はどうでしょうか。遺産承継業務は不動産以外の財産もまとめて相続手続するので、業務上まずしなければならないのが財産目録の作成です。また、遺産承継業務は相続人全員から委任を頂かなければ業務を遂行できません。したがってこの場合は相続人の全員に詳細な価格を記載した財産目録を公表します。このように業務内容として相続人全員に財産の価格等を公表するかは、依頼内容によって違ってくる事になります。相続手続でお悩みのある方はいつでもご相談下さい。&nbsp;永田司法書士事務所では大阪市を中心に皆様の信託や相続、登記手続きなどを行っています。皆様のご依頼に真摯に応えて参りますので、お気軽にご相談下さい。〒536-0022大阪府大阪市城東区永田3-14-22営業時間9:00～18:00基本は平日、土日祝日は予約があれば営業。電話予約は24時間受付中です。定休日：土・日・祝TEL：06-6180-3909FAX：06-6969-0016メールでのお問合わせは下記をクリックお問い合わせはコチラ&nbsp;
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<link>https://nagata-houmu.jp/blog/detail/20200525170616/</link>
<pubDate>Mon, 25 May 2020 17:06:00 +0900</pubDate>
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<title>大阪市で相続なら永田司法書士事務所にご相談ください　相続手続・遺産分割協議について</title>
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大阪市で相続なら永田司法書士事務所にご相談ください相続手続・遺産分割協議についてこんにちは。司法書士の永田です。相続手続で遺産分割協議が整うか、という点は非常に重要です。通常、相続手続の依頼は相続人の代表の方からのものが多いです。相続人間であらかじめ話し合った結果を協議書にまとめて皆さんに押印いただく、というのが通常の流れです。しかし、この話し合いが十分でなく、他の相続人に方にしてみれば協議書の内容が寝耳に水の場合があります。相続財産が不動産のみでそのための遺産分割協議書を作成する場合は、その名義人となる方からの委任のみで協議書を作成するため、このような事が少なくありません。司法書士は協議の内容につき、交渉等は行えず、当事者で協議したものを書面にする事のみ可能です。ですので、予め協議を行っているはずなのに、こういった事が起こる原因は委任者とその他相続人の方に認識の違いがあると思われます。合意に際して重要な要素として財産状況の把握具合があります。遺産の価値を知っているか、否かで協議内容も変わってくるのは必然です。では、司法書士としてこの認識違いがある場合にどうすればよいか、次回お話します。&nbsp;&nbsp;永田司法書士事務所では大阪市を中心に皆様の信託や相続、登記手続きなどを行っています。皆様のご依頼に真摯に応えて参りますので、お気軽にご相談下さい。〒536-0022大阪府大阪市城東区永田3-14-22営業時間9:00～18:00基本は平日、土日祝日は予約があれば営業。電話予約は24時間受付中です。定休日：土・日・祝TEL：06-6180-3909FAX：06-6969-0016メールでのお問合わせは下記をクリックお問い合わせはコチラ&nbsp;
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<link>https://nagata-houmu.jp/blog/detail/20200519154116/</link>
<pubDate>Tue, 19 May 2020 15:41:00 +0900</pubDate>
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<title>大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ</title>
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大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へこんにちは。司法書士の永田です。前回に引き続き信託財産についてお話します。信託財産に株式を希望される方も多く見受けられます。例として株主が高齢者になり、議決権を行使できなくなった場合に株式を信託して、信頼のおける親族に会社運営を行ってもらう場合です。主に会社経営者が自社株を信託財産とする場合です。株主が亡くなった場合は相続財産として承継されますが、存命の場合、会社経営は高度な判断を要求される場面が多々あり、その能力が低下したのにもかかわらず、株主としての権利を与えるのは贈与によるほかなく、税金面で断念されるケースが多くあります。このような問題を解決し、信託財産として受託者へ信託し、その権利を適切に行使してもらう事によって、株主本人の権利保護に役立つことになります。このように信託は幅広い活用ができる制度ですので、是非ご活用下さい。相談は無料ですので、いつでもご相談下さい。
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<link>https://nagata-houmu.jp/blog/detail/20200514153211/</link>
<pubDate>Thu, 14 May 2020 15:32:00 +0900</pubDate>
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<title>大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ</title>
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大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へこんにちは。司法書士の永田です。前回から信託財産についてご説明しております。今回はまず金銭や預貯金についてです。これらも信託財産とすることはもちろん可能です。ただ、問題点が２点あります。まずは信託契約におけるその特定方法です。現金あればその金額を記載すればいいです。しかし、預貯金をどのように特定するか。金融機関と口座番号で特定すればいいかと思われますが、預貯金そのものを誰かに譲る、とはできません。したがって、金融機関や口座番号で特定したとしても、金融機関に受託者にへ払い戻し等ができない事になります。よってこの場合も金融機関等は特定せず、現金と同じく対象の金融機関の預金額のみを信託財産として、記載する方法となります。次の問題点はこれらの金銭をどのように分別管理するか、です。ただ単に新しく受託者名義の口座開設して管理すればよいか。しかしこれでは客観的には信託財産とは判別しないため信託財産の独立性が保たれません。この場合は信託口口座の開設が適しています。これにより口座名義に「信託口」や「受託者○○」といった表記を用いますので独立性が保たれる事になります。今回は以上です。相談はいつでも無料ですので、いつでもご相談ください。&nbsp;&nbsp;
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<link>https://nagata-houmu.jp/blog/detail/20200512151717/</link>
<pubDate>Tue, 12 May 2020 15:17:00 +0900</pubDate>
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<title>大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へ</title>
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大阪市で家族信託の相談は永田司法書士事務所へこんにちは。司法書士の永田です。今回は信託財産についてお話します。ちなみに、これまで家族信託についてのブログを更新していますので、そちらも合わせてご覧ください！家族信託についてはコチラ信託財産とは委託者の財産から分離が可能で、管理承継できる価値のある財産です。実際の財産を例に挙げていきます。・不動産不動産の中で受益者が居住している不動産を信託財産にする例は多いです。信託設定の場合は不動産の管理方法等を定めます。受益者が実際に居住していれば、居住のための管理方法を定めます。しかし、受益者が老人ホームに入居しているなど、誰も居住していない場合はその管理方法、場合によっては老人ホームに入居するための換価処分について定めないとならない場合もあります。賃貸不動産の場合は誰が管理するのか（管理会社に委託するか）管理の内容、賃料の保管方法など必要な事項は多くなります。ただ、どのような場合にしろ、信託期間が長期間に及ぶ場合は不動産の修繕費の捻出や生活費の確保の必要性を視野に入れて換価処分ができるような内容にすべきであるでしょう。次回は金融資産等についてお話します。相談はいつでも無料で行っておりますので、何なりとお問い合わせください。永田司法書士事務所では大阪市を中心に皆様の信託や相続、登記手続きなどを行っています。皆様のご依頼に真摯に応えて参りますので、お気軽にご相談下さい。〒536-0022大阪府大阪市城東区永田3-14-22営業時間9:00～18:00基本は平日、土日祝日は予約があれば営業。電話予約は24時間受付中です。定休日：土・日・祝TEL：06-6180-3909FAX：06-6969-0016メールでのお問合わせは下記をクリックお問い合わせはコチラ&nbsp;
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<link>https://nagata-houmu.jp/blog/detail/20200508165426/</link>
<pubDate>Fri, 08 May 2020 16:54:00 +0900</pubDate>
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